犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #不倫・浮気

(女性からのご依頼)夫が不倫をした妻からの慰謝料請求で夫婦関係を維持している事に着目して減額できた事例

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林 英敏 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ラグーン黒崎支店
所在地福岡県 北九州市八幡西区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

【依頼者】女性 30歳代  会社員 年収300万円【相手方】不倫相手(A)の妻 30歳代  会社員 不明【財産】不明【子供】1人【和解内容】1 解決金として、依頼者からAの妻に対して50万円を支払う2 依頼者からAに対する求償権は放棄する依頼者は、Aから言い寄られて、数回不貞行為をしてしまいました。そして、Aの妻に関係が知られてしまい、慰謝料を請求する書面が来たことをきっかけに、当事務所ラグーンに相談に来られました。

解決への流れ

はじめ、ラグーンの弁護士が、Aの妻の代理人弁護士と交渉をしていましたが、解決せず、Aの妻から200万円を請求する訴訟を提起されました。そして、訴訟内において、慰謝料額の減額のために様々な主張をして、最終的に50万円に減額した形で和解できました。

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林 英敏 弁護士からのコメント

不貞による慰謝料がいくらになるかは、様々な考慮要素が挙げられます。たとえば夫婦仲がもともと良好でなかったことや、婚姻期間が短期間であること、不貞行為の回数や期間、不貞行為を先導したのが誰か、本人の資力など様々です。本件ではラグーンの弁護士がそのような事情を、事実関係を確認しつつ詳細に主張しました。また、本件の特徴を活かして、さらに慰謝料の金額を半分にすることができました。そもそも不貞行為は、法的にみると不倫相手であるAと依頼者の二人で、Aの妻を傷つけたということになります。これを共同不法行為と言います。共同不法行為の場合、Aの妻は、依頼者に対してでもAに対してでも、慰謝料全額を請求できます。もちろん依頼者から支払いを受けた場合、Aの妻は、Aからは支払を受けることはできなくなります。そして、全額を支払った依頼者がAに対して、払った分の原則2分の1を請求できます。これを求償といいます。なお、依頼者ではなく、AがAの妻に支払った場合は、逆になります。本件では、まだAとAの妻との婚姻関係が継続していました。そこに当事務所の弁護士が着目しました。すでに述べたとおり、本来、依頼者が全額払って、その後、求償で依頼者がAから半分支払を受けるという複雑なやりとりがあります。しかし、ラグーンの弁護士は、AとAの妻の家計が一緒ということで、複雑なやりとりを簡単にして、Aの妻に本来の半分の慰謝料を支払う代わりに、Aへの求償をしないようにするという内容の和解はできないか、Aの妻の弁護士に打診しました。打診した結果、Aの妻から承諾をもらえました。それを受けて、50万円だけを支払うとの和解が成立し、解決することができました。