この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者が夜中に普通乗用自動車を運転したところ、信号機のある交差点(青信号)において、前を走っていたタクシーが客を乗車させるために交差点内で急停車したため、そのタクシーに追突してしまった。相手方のタクシーが、相談者車両に追突されたとして、相談者に100%の過失があると主張したため、示談交渉が決裂し、相談者が原告となって訴訟提起をした事案。
解決への流れ
物損のみを請求する事案であったため、請求金額が多額ではなく(100万円以下)、簡易裁判所での裁判となったが、担当の裁判官がドラレコの映像を詳細に分析した上で、追突した相談者に過失がないと認定し、それを前提とする和解の提案をしてくれた。相手方(タクシー)には代理人弁護士が付いて争ったが、最終的に、当方の損害額を若干減額したものの、相手方に一方的な過失を認める内容で和解が成立した。
タクシーを相手方とする訴訟(しかも、外形的には相談者車両が相手方車両に追突しています。)は、一般的にすっきりとした解決が難しく(強硬な主張をしてくるタクシー会社も結構あります。)、相手方に100%の過失が認定されるケースは珍しいと思います。簡易裁判所の担当裁判官に恵まれた(非常に緻密な事実認定をしてくれました。)という事情はあったにせよ、あきらめずに主張・立証をすれば、相談者に納得いただける結論を得ることは不可能ではないと思います。