犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

自筆証書遺言が偽造されたものだなどと主張され、その有効性が争われたものの、遺言者の意思に基づくことを丁寧に主張・立証し、裁判所で有効と認められたケース

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中原 昌孝 弁護士が解決
所属事務所赤坂国際法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

5人兄弟の二男で、長年両親と同居し、両親が起こした会社の経営も承継してずっと両親を支えてきましたが、母が81歳で亡くなり、自宅や会社で使用している不動産など母名義の財産について、これまで両親とは疎遠だった他の兄弟の一人が母の遺産の分割を要求してきました。その後、母の遺品を整理していたところ、弁護士事務所の封筒に入った、全財産を私に相続させるという内容の遺言書が見つかり、この遺言書を他の兄弟に見せましたが、他の兄弟の一人が、その遺言は偽造されたものなどと主張して、無効だと主張してきました。

解決への流れ

家庭裁判所に対し、自筆証書遺言の検認手続を取り、検認後に母の遺産の不動産登記や預金の解約手続を行い、会社の事業を何とか継続することができました。他方、他の兄弟の一人からは遺言無効確認の調停を提起され、調停不成立後には遺言無効確認の訴訟を起こされました。調停・訴訟では、母が生前相談していた弁護士にも協力してもらい、自筆証書遺言が母の意思に基づくものであることを主張・立証し、裁判所は私の主張を認め、遺言書が真正に作成されたものであることを認めてくれました。

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中原 昌孝 弁護士からのコメント

折角弁護士に相談していても、自筆証書遺言の場合、後日、他の相続人から偽造等を主張されることがあります。その意味でも遺言は公正証書遺言で作成することがベターですが、何らかの事情で自筆証書遺言しかなく、その有効性が争われた場合でも、その遺言が遺言者の意思に基づくことを丁寧に主張・立証していくことが肝要です。