犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

40代男性、鎖骨骨折・肩甲骨骨折、後遺障害第12級6号~過少申告をしていた自営業者の基礎収入が争点となり、訴訟により解決したケース

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安藤 誠一郎 弁護士が解決
所属事務所安藤誠一郎法律事務所
所在地大阪府 堺市堺区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

車を運転し十字路の交差点に進入したところ、赤信号で交差点に進入してきた車に衝突されました。事故により、鎖骨骨折、肩甲骨骨折、肋骨骨折、外傷性気胸などの傷害を負いました。事故から約8か月の間、病院に通院して治療を受けましたが、肩の可動域制限、痛みが残り、症状固定と診断されました。自賠責に後遺障害の認定を申請したところ、後遺障害第12級6号(肩関節の運動障害)と認定されました。後遺障害の認定結果が出たので、弁護士費用特約もあるし、その後の手続を弁護士に任せたいということで、ご相談、ご依頼いただきました。

解決への流れ

裁判所基準で損害額を算定し、相手方保険会社に提示し示談交渉に入りました。争点となったのは、休業損害、後遺障害による逸失利益を計算する際の基礎収入です。依頼者は、自営業を営んでいましたが、過少申告しており、所得をほぼ0円としていましたので、保険会社は、基礎収入を全面的に争ってきました。当職は、厚生労働省の賃金センサスを用い平均賃金で算定することを提案しましたが、保険会社は、ゼロ回答でしたので、示談交渉を打ち切り、訴訟提起しました。請求明細書、領収証、売掛金の入金口座の預金通帳等を証拠として提出し、実際には平均賃金以上の収入があったことを主張・立証していきました。また、相手方は、保険会社の顧問医の意見書を提出し、鎖骨骨折、肩甲骨骨折は、転位(ズレ)がほとんどないもので、長期にわたり可動域の制限が残るはずがないと主張しました。それに対し、当方は、調査会社に意見書の作成を依頼し、保険会社の顧問医の意見書に対する反論の意見書(※整形外科医が作成したもの)を提出しました。その結果、裁判所より、当方の主張・請求をベースにした和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました。賠償額は、約1413万円(治療費を除く)となりました。

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安藤 誠一郎 弁護士からのコメント

過少申告をしている場合、保険会社は、確定申告書のとおりの計算でなければ示談に応じないことが多く、訴訟になることが多くなります。訴訟では、実際の収入を丁寧に立証していくことで、過少申告であっても、休業損害、後遺障害による逸失利益が認められました。また、相手方は、顧問医の意見書を提出し、後遺障害の内容についても争ってきましたが、当方も医師の意見書を提出し、説得的な反論をすることができました。