犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続開始後の遺産である不動産の賃料収入を相続人の一人が独占していた事案で、不当利得返還訴訟を提起して勝訴し、その勝訴部分も含めて、遺産分割協議が有利に解決したケース

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中原 昌孝 弁護士が解決
所属事務所赤坂国際法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

4人兄弟で、両親と末の弟が亡くなり、その相続財産の分割について協議しましたが、各相続人が遠方に住んでいたこともあり、なかなか話し合いがまとまらず、10年近く分割ができませんでした。その間、両親の遺産であるマンション2棟等の不動産は両親と同居していた兄が管理していましたが、私と姉にはその賃料の行方などよく知らされていませんでした。

解決への流れ

約10年越しで、姉と一緒に、兄に対し、両親と末の弟の遺産分割調停を起こし、その中で相続開始後のマンション2棟等の賃料の行方に関して一定資料を提出してもらいました。そして、一旦調停は取り下げて、兄に対し、約10年間の不当利得返還訴訟を提起しました。一審判決では一定の管理料等は控除されたものの、法定相続分相当の返還が認められ、控訴審でも同様でした。これらの判決を踏まえて、再度申し立てた遺産分割調停では、私たちは法定相続分を越える取分での合意ができました。

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中原 昌孝 弁護士からのコメント

遺産分割協議が遅れると、資料が散出したり、相続人が亡くなって新たな相続が発生したりして、スムーズな遺産分割協議が難しくなるケースもありますので、相当な時期に話し合いを持つ必要があります。もっとも、遺産分割協議が整っていない未分割の間であっても、賃料等は相続分に従って分配する必要があるのであり、これを怠って一部の相続人が独占していた場合には、適切な手続にて是正する必要があります。