この事例の依頼主
男性
相談前の状況
男性医師からの相談です。妻から離婚請求の裁判を受けてた。離婚は了承であるが、妻は専業主婦であり、財産分与については2分の1では納得がいかない。
解決への流れ
ご依頼者様の言い分について、医師になった際の事情、妻の職業への関与、収入を増加させたことに対する努力等の事情を主張立証した結果、6割取得する判決を獲得
男性
男性医師からの相談です。妻から離婚請求の裁判を受けてた。離婚は了承であるが、妻は専業主婦であり、財産分与については2分の1では納得がいかない。
ご依頼者様の言い分について、医師になった際の事情、妻の職業への関与、収入を増加させたことに対する努力等の事情を主張立証した結果、6割取得する判決を獲得
財産分与においては2分の1ずつが原則であり、一般に専業主婦というだけで分与割合が変わることはありません。ただし、得た収入に関する背景事情や生活の実態等の事情によってはこれが変動することがあります。これらに関する事情を丁寧に聴取して主張立証して結果が得られました。