この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
給料等預貯金をすべて奥様が奥様名義の銀行口座で管理していましたが、奥様が先立たれ、口座が凍結されてしまいました。金融機関からは、遺言書あるいは遺産分割協議書、共同相続人全員の同意がないと凍結が解除されないと言われたものの、相続人には面識のない人も含まれていたため、遺産分割協議も出来ず、困っていました。
解決への流れ
ある銀行には貯金の法定相続分の払戻の交渉をし、ある銀行には預金払戻請求訴訟を提起し、相続分の払戻ができました。
現金であればすぐに遺産分割ができますが、預金の場合はそう簡単にはいきません。遺言がなく、相続人が多い、遠方にいる等で遺産分割協議もできそうにない場合は、預貯金の払戻訴訟を起こすことで早期に解決ができます。