この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
長女以外は、不動産を売却の上、法定相続分での分配を主張したが、長女は「その場所で別の営業を行なって父親の面倒を見た、全遺産の贈与を受けていた」とし、他の相続人らには、一人300万円を支払うとしていた。
解決への流れ
市街地で一億円近い評価を不動産業者等から評価書を得ると同時に、贈与の無効・遺産範囲確定の訴訟をして、勝訴し、当方主張・評価額での均等分割の遺産分割調停をし、長女から、売却と同等の評価による各自の相続分に応じた代償金の支払を受けた。
認知症を発症した親を面倒見ると言いつつ、自己支配下で遺言書を作成させる事例も多いので、病院に入院時には認知症について簡易な方法でも良いので、医師による検査を定期的に受けておく必要があります。認知度を確認した上で公正証書遺言等の遺言書を作成しておけば、無用な争いを防止することができます。