この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫が亡くなった後に,遺言書が見つかりました。遺言書には,子どもに全部の遺産を相続させる内容が書かれていました。私は,遺産をもらえないのでしょうか。
解決への流れ
お話を伺うと,遺留分(最低限の相続分)が侵害されていることがわかりました。そこで,相手方に対し,遺留分減殺請求(新民法では,遺留分侵害額請求といいます。)を行い,交渉の末,遺留分として適切な金額を取得することができました。
年齢・性別 非公開
夫が亡くなった後に,遺言書が見つかりました。遺言書には,子どもに全部の遺産を相続させる内容が書かれていました。私は,遺産をもらえないのでしょうか。
お話を伺うと,遺留分(最低限の相続分)が侵害されていることがわかりました。そこで,相手方に対し,遺留分減殺請求(新民法では,遺留分侵害額請求といいます。)を行い,交渉の末,遺留分として適切な金額を取得することができました。
遺言書があっても,場合によっては,本件のように,遺留分として,一定の金額が得られる場合があります。また,遺留分がないと思っていても,不動産,有価証券(株式,国債,社債等)の評価方法,評価時点によっては,遺留分が生じる場合もあります。専門的な知識が必要ですので,まずは,お気軽にご相談下さい。※当事務所の解決事例です。