犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #財産目録・調査

遺言書で全部他の相続人に相続させるという文言があっても,最低限の取り分(遺留分)を取得できる場合があります。

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西村 隆雄 弁護士が解決
所属事務所川崎合同法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

夫が亡くなった後に,遺言書が見つかりました。遺言書には,子どもに全部の遺産を相続させる内容が書かれていました。私は,遺産をもらえないのでしょうか。

解決への流れ

お話を伺うと,遺留分(最低限の相続分)が侵害されていることがわかりました。そこで,相手方に対し,遺留分減殺請求(新民法では,遺留分侵害額請求といいます。)を行い,交渉の末,遺留分として適切な金額を取得することができました。

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西村 隆雄 弁護士からのコメント

遺言書があっても,場合によっては,本件のように,遺留分として,一定の金額が得られる場合があります。また,遺留分がないと思っていても,不動産,有価証券(株式,国債,社債等)の評価方法,評価時点によっては,遺留分が生じる場合もあります。専門的な知識が必要ですので,まずは,お気軽にご相談下さい。※当事務所の解決事例です。