犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功

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森 拓也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、自転車で車道の左端を走行していた際、タクシーに接触される交通事故に遭いました。保険会社との示談交渉の進め方などを弁護士に相談したいと考え、病院での治療中に、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に連絡されました。また、事故により手首の腱を損傷していたため、後遺障害の等級認定の手続きについてもご相談されました。

解決への流れ

ご依頼者さまは治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。しかし、ご依頼者さまが自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったため、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低額でした。弁護士が算出した賠償金額から大きな開きがあるとして増額を求めたものの、保険会社は拒否し続けたことから、訴訟を提起して争うことになりました。訴訟を通じて弁護士は、交通事故が原因で事業が困難になった点を丁寧に説明し、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解に至り、提示額から400万円以上の増額に成功しました。

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森 拓也 弁護士からのコメント

交通事故により仕事を休んだことで収入が減少した場合、休業損害を保険会社に請求できます。被害者が自営業者やフリーランスなどの場合、会社員などの給与所得者に比べて事故による収入減の証明が難しいため、保険会社が休業損害を認めなかったり、大幅に低い金額で算出したりする傾向にあります。この点、交通事故の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、事故によって収入が減少したことを示す証拠を集め、休業損害を認めるよう保険会社と交渉します。交渉が決裂した場合は、訴訟の対応も弁護士に任せることが可能です。