この事例の依頼主
60代
相談前の状況
第二種金融商品取引業登録のあったR会社(現在に金融庁の行政処分により登録消し)が募集・勧誘し、詐欺の首謀者が設立したG会社が運営を行う信託受益権及び事業活性ファンド(さらにR会社や第二種金融商品取引業登録のあるP社も関係していた)について、G会社の社員らから断定的な勧誘を受けて高額な資金を投資してしまい(合計2000万円程度)、最終的には配当が全て停止し、元本が一切償還されなかった被害について、弁護士受任して、民事の損害賠償請求訴訟を提起した。
解決への流れ
裁判を続ける中で、実態は、投資の対象となる事業が存在しない組織的な投資まがい詐欺であることが発覚し、刑事告訴も行った。判決では、各会社と代表者、さらには末端勧誘者の賠償責任が認められた。
特殊詐欺・投資まがい詐欺・振り込め詐欺等の悪質な消費者被害事例は増加しており、特に高齢者が狙われており、毅然とした対応が必要である。判決確定後、財産調査を行い、発見した代表者の財産に対して強制執行を行い、一定額を回収することが出来た。今後も、法に基づき回収を行い、被害者の救済に努めたい。詳細については、『日弁連消費者問題ニュース190号(2019年9月)』にて掲載されている。