この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
母が私と妹の2人に2分の1ずつ財産を相続させるとの内容の自筆証書遺言を作成しており、母の死後、遺言書の検認を行いました。これで財産を分ける手続きが進められると思っていたのですが、遺言執行者が必要とのことで、手続きを進めることができなくなりました。
解決への流れ
先生から遺言執行者の選任という手続を家庭裁判所に行えば良いとの助言を頂き、無事、遺言執行者の選任をし、手続きを進めることが出来ました。遺言執行者が指定されていないことで、こんなに煩雑な手続きが必要になったので、次があれば必ず遺言執行者を指定しておきたいと思います。
遺言の内容を実現するためには、遺言執行者が必要です。特に自筆証書遺言で多いのですが、遺言執行者が指定されていない場合があります。この場合、相続人や遺贈を受けた者等の利害関係人が裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて、遺言執行者の選任をします。遺言執行者が選任されると、預貯金の解約などの手続ができるようになります。遺言の作成や遺言執行者の選任など、遺言に関しご不安な方は一度ご相談にお越しください。