この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
先日父が亡くなったのですが、遺品を整理していたところ、遺言書がでてきました。その遺言書には、父の財産は全て兄に相続させると書かれており、それを見た兄が私には1円たりとも財産は渡さないと言ってきました。たしかに、私は生前父の世話をしませんでしたが、幾らかは貰えるんじゃないかと期待していました。父の財産は全て兄が相続することになるのでしょうか。
解決への流れ
法律上、遺留分というものがあり、今回、私は兄に対して相続財産の4分の1に相当するお金を請求できるのではないかと助言して頂きました。父から兄に対する生前贈与もあったようで、先生に遺留分侵害額請求調停を申し立ててもらい、適正な額で折り合いがついたため満足しています。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)に認められた、被相続人の財産から取得することが保障されている最低限の取り分のことです。そして、この遺留分を侵害する贈与や遺贈がある場合、遺留分権利者は遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額という、最低限の取り分を侵害した限度で金銭の請求をすることができます。遺留分侵害額がどれ程の額になるかは、生前贈与の存在等により変化します。このように、遺留分侵害額の請求には専門的知識が必要な場面が多いため、お困りでしたら、一度ご相談にお越しください。