犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求

【離婚】別居期間が約1年6か月の場合の離婚

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河合 祥子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘事務所
所在地神奈川県 川崎市麻生区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫からのモラハラや性格の不一致で離婚を決意し別居をしたものの、先生のもとに相談に伺った際には、まだ別居期間は1年も経っていない程でした。とにかく夫とは離婚したいとの思いが強かったのですが、夫が浮気をしたり暴力を振るったようなことはなく、離婚が出来るのか不安でした。

解決への流れ

裁判での離婚になると、法に定められている離婚事由が必要だと先生から教えて頂きました。私の場合には、明確な離婚事由が無く、別居の期間も短かったのですが、夫からのモラハラ行為や性格の不一致を感じた理由を先生は注意深く聞いて下さり、離婚の話を前に進めるために後押しをして頂きました。その後、裁判での離婚において、裁判官から離婚事由があると判断して頂き、無事離婚することが出来ました。これからの新生活に期待できるのは先生のおかげです。

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河合 祥子 弁護士からのコメント

裁判離婚においては離婚事由の有無が重要になります。そして、離婚事由の1つに、「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、単にモラハラや性格の不一致があり、また、別居期間が短いというだけでは容易に認められません。今回、相談者様がご相談に来られた際には、別居期間が1年も経っていませんでした。もっとも、相談者様の話を注意深く伺うと、人格攻撃に近い悪質性の高いモラハラや、性格の不一致を理由に生活費を払って貰えていない等の事情がございました。そして、これらの点が裁判官に適切に主張できたからこそ、本件では離婚事由が認められました。具体的な事情によっては離婚事由があると判断される場合もございますので、離婚をお考えの方は一度当事務所にご相談下さい。