この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
40代自営業のAさんは、自動車を運転して信号機のない交差点にさしかかったところ、交差道路から一旦停止を無視して進入してきた自動車と衝突する事故にあいました。Aさんは、この事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫といった怪我を負い、整形外科に約11ヶ月間通院した後、症状固定となりました。
解決への流れ
症状固定となった後もかなり症状があったことから、ご自身で、相手保険会社をとおした事前認定という方法で後遺障害の申請をおこないましたが、結果は非該当というものでした。症状がかなりある中で納得がいかなかったことから、保険代理店の方を通じて当事務所をご紹介いただき、事故から約1年余りが経過した時点で当事務所にご依頼をいただきました。まずは、当事務所をとおして、被害者請求の方法で後遺障害に対する異議申立をおこなったところ、14等級9号の認定を得ることができました。この後遺障害等級を前提として相手保険会社と交渉し、裁判をおこなった場合に近い金額で示談することができました。
Aさんのケースでは、依頼前の後遺障害は非該当でしたが、依頼後に異議申立をおこなうことで、14級9号の認定を得ることができ、この後遺障害を前提とした賠償金を得ることができました。当事務所の経験上、後遺障害申請は1回目の異議申立が勝負、という感覚があり、初回認定が非該当であっても、異議申立をおこなうことで認定を得られるケースはままあります。後遺障害の事前認定結果が非該当であったという方も、是非、弁護士にご相談ください。