この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
こどもが2人いるにもかかわらず、夫が家を出て行き、生活費を支払ってくれません。
解決への流れ
ご相談をお受けして、婚姻費用の調停を申し立てました。調停は成立しなかったため、審判手続に移行し、そこで、婚姻費用を定める審判が出されました。夫は、審判が出されても婚姻費用を支払ってこようとしなかったため、給与の差し押さえをしました。これにより、毎月、会社の給与から婚姻費用を確保できるようになりました。
30代 女性
こどもが2人いるにもかかわらず、夫が家を出て行き、生活費を支払ってくれません。
ご相談をお受けして、婚姻費用の調停を申し立てました。調停は成立しなかったため、審判手続に移行し、そこで、婚姻費用を定める審判が出されました。夫は、審判が出されても婚姻費用を支払ってこようとしなかったため、給与の差し押さえをしました。これにより、毎月、会社の給与から婚姻費用を確保できるようになりました。
婚姻費用、養育費の支払義務を負う配偶者がこれらを支払ってこない場合、調停調書、審判や公正証書などの債務名義があれば、1度の申し立てで継続的な強制執行による差し押さえが可能です。これらがない場合には、直ちに、調停申立を行います。差押期間中、弁護士費用は毎月お支払いいただくことにはなりますが、弁護士が差押手続を行っているため、会社からの支払いが確実であるということでご安心いただいております。このような差押は、養育費でも可能です。調停調書や公正証書で養育費が取り決められているにもかかわらず、支払って貰えないという方は、是非ご相談ください。