この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
遺産分割協議を行うには、相続人に意思能力が必要となります。認知症が進行し、判断能力が低下している場合は、自らの意思で遺産分割協議を行うことができず、成年後見人を選任しなければならない場合があります。夫が亡くなり、相続人は妻、長男、二男の3人ですが、妻が意思能力がない状態でした。当職が妻の成年後見人となり、遺産分割調停を行いました。
解決への流れ
成年後見人として遺産分割調停に参加し、法定相続分に相当する財産を取得することができました。
相続人に判断能力が低下している方がいらっしゃる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができず、成年後見人の選任が必要になり、解決までに、相当期間を要することもあります。遺言書の作成により、相続人間で紛争が長期化することを予防することができます。早目の対策が重要になります。遺言書の作成は、オーダーメイドです。 財産構成、家族構成、ご希望によって、記載方法は無限にあります。そして、このように記載すれば、紛争を避けることができるというポイントがあります。当事務所では、相続事案に多くの実績がありますので、ぜひご相談ください。