この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
運送会社の経営者から、退職した従業員から残業代の請求を受けたと相談がありました。この会社では、基本給の他に、従業員ごとの売上高に応じた歩合給のような形で時間外手当を出しており、元従業員はこれが適法な時間外手当に該当しないため未払残業代が発生していると主張していました。
解決への流れ
元従業員が委任した弁護士との間で交渉を行いましたが、合意がまとまらず裁判になりました。裁判でこちらは、給与明細に時間外手当として明記されていること、売上と労働時間に一定の相関関係があるので歩合給のような計算方法を取ることにも理由があること、などを指摘して争いました。最終的には、裁判官から、時間外手当の支払として有効であることを前提とした和解の提案があり、双方がこれに応じたことから解決となりました。
相手方の主張は、最高裁の判例をもとに組み立てられており、一定の合理性がありましたが、その中でもこの事案の特殊性を強調することで、うまく和解に持ち込むことができたと思います。トラブルが発生してからの対応も重要ですが、残業代のトラブルは、使用者側が事前に就業規則などを適切に整備しておくことで回避できることも多いため、トラブルになる前から弁護士に相談することも効果的です。