この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
電気工事等を行うことを業とする会社の社長さんからのご相談です。自社の電気工事等の契約を取るために、相手会社(訪問販売等を行うことを業とする会社)と業務提携契約を締結して、、相手会社が営業活動を行なっていました。ところが、相手会社の従業員が、営業成績を上げたことを装うために、契約が取れていないのに、偽造の契約書を作成しました。そのため、自社は、行政上のペナルティを受けました。ただ、これによって、いくらの損害を受けたのかについては、明確に計算しにくい状況でした。
解決への流れ
不法行為を行なった相手会社の従業員個人を被告として、また、使用者責任に基づき相手会社も共同被告として、訴訟を起こしました。損害額については、推計計算により算出しました。その結果、訴訟上の和解によって、300万円の損害賠償金を相手会社から受け取ることができました。
相手会社の従業員の偽造行為を立証することや、これと因果関係のある損害額を立証することが難しい事案でしたが、何とか立証活動を行い、その結果、300万円の損害賠償金を回収することができました。