犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

【相続放棄】相続放棄のご相談で過払金の存在が判明

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工藤 竜太郎 弁護士が解決
所属事務所東京新生法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

70代

相談前の状況

ご相談者の配偶者が亡くなられた後、ご自宅宛に消費者金融から借金の返済を催促する手紙が届きました。ご相談者は借金を自分が支払わなければならないのか不安になり、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

借入業者と借入日の情報から過払金が存在する可能性があり、調査したところ多額の過払金がありました。業者側からは交渉段階で解決金の支払いの提案がありましたが、訴訟提起し、交渉段階の提案の約1.6倍の解決金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。

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工藤 竜太郎 弁護士からのコメント

亡くなられた被相続人に負債があり、債務超過の場合は相続放棄の手続を検討する必要があります。ただし、相続放棄すると被相続人名義の不動産などの資産も取得できなくなりますので、よく検討する必要があります。また、今回のケースのように調査してみると過払金があり、そもそも負債がなかったということもありますので、相続放棄するか悩んだ際は、是非弁護士にご相談ください。