この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
遺言で仲間外れにされてしまったので、当然ながら、それでもなお私が最低限もらえる分(遺留分)の請求(遺留分侵害額請求)をしようと考えました。私の遺留分は、遺産の8分の1でした。しかし、相手方が遺産の内容を一切開示せずに独り占めしていたので、遺産の8分の1が一体幾らなのか算定できず、困り果てていました。
解決への流れ
海老名先生に尽力いただき、弁護士照会制度、裁判所による調査嘱託制度といった専門的な情報収集を行っていただき、さらに、遺産を開示してもらえないことによる慰謝料請求訴訟も提起しました。さらに、裁判所に強くアピールし、裁判所から相手方に対して遺産を開示するよう強く求めてもらいました。こうして、とうとう遺産を開示させ、遺留分侵害額請求の金額を算定することができました。その後はスムーズに遺留分相当額を受け取ることができ安心しました。
遺産の開示は、相続当事者の義務といってもいいと思います。しかし、本件の相手方は頑強にこれを明らかにしようとせず、とても非常識で腹立たしい事案でしたね。最低限もらえる分(遺留分)をもらうという当たり前な事案なので、すぐに開示して欲しかったですが、結果として実現できてよかったです。