この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは職場で知り合った女性と不倫してしまい、離婚することになりましたが、妻から月10万円の婚姻費用と300万円の慰謝料を請求されました。高額な請求を受けたため減額したいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所にご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士が、ご依頼者さまと妻の収入などから適切な婚姻費用の金額を算出したところ、月10万円の請求額は高すぎると判断。慰謝料とともに減額を目指して交渉することにしました。交渉では妻側の収入の基準などを巡って意見が対立しましたが、弁護士は粘り強く減額を求めました。その結果、婚姻費用は月6万円まで、慰謝料も220万円まで減額することに成功しました。
婚姻費用とは、結婚後の夫婦が共同生活を送るうえで欠かせない費用のことで、夫婦には各自が婚姻費用を負担する義務があります。各自の負担割合は、原則として夫婦の話し合いで決めますが、合意できない場合は、裁判所が定めた算定表を基準にすることが一般的です。裁判所の算定表では、夫婦それぞれの収入や、子どもの人数などにより金額が決められていますが、収入の基準などを巡って争いになるケースがあります。婚姻費用だけでなく、財産分与や養育費といった離婚に伴うお金の問題で対立した場合、離婚問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。