この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
元妻は、離婚後、子どもに会わせようとしません。しかし、私は、子どもに暴力を振るう等、悪いことはしていません。子どもは、私にすごく懐いてくれていたので、どうしても子どもに会いたいです。
解決への流れ
離婚原因とは別に、子どもに会う権利は、「面会交流権」と言って、家庭裁判所に申し立てれば、話し合えることが分かりました。すぐに調停を申し立てたところ、予想より早く、まずは家庭裁判所で子どもと会うことができました。その様子を見た元妻が、子どもには離れた親の存在が大切なんだと分かってくれて、その後は、定期的に公園やファミリーレストラン等で子どもに会えるようになりました。
面会交流権とは、親の権利であるとともに、それ以上に、子どもの権利として非常に重要です。親同士は、残念ながら離婚しましたが、お子さんにとっては、離れた親御さんの存在は、いつまで経っても大切なものです。お子さんの情操、健全な成長発達のため、親同士が、大人として責任ある判断を示してあげることこそ、お子さんの幸せにつながります。そのため、ご相談に入らした方には、強く面会交流の調停のお申立てをお勧めしました。私は、家庭裁判所調査官として、家庭裁判所で行われる面会交流の場面に、幾度となく立ち会って面会交流の円滑な実現をたくさん調整してまいりました。お子さんに会えなくて諦めていらっしゃる方、まずはご相談ください。