犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【特別受益】父の生前に弟が父からマイホーム資金で4,000万円をもらっていた場合の相続事案

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海老名 毅 弁護士が解決
所属事務所みなと綜合法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

父が亡くなり、母、私、弟で遺産分割協議をすることとなりました。しかし、弟だけは、父の生前に父からマイホーム資金で4,000万円をもらっていたのです。それなのに、遺産を法定相続分通りに分けることに強い違和感を感じていました。弟は父の生前に大金をもらっているので、今回の相続にはそのことを反映してもらいたいと思いました。母に相談すると、母も同じ意見でした。このことを弟に話すと、弟は、大いに怒り出し、こちらの申し込んだ話合いに全く応じなくなりました。そこで、弁護士に依頼することにしました。

解決への流れ

弟は依然として協議に応じなかったので、裁判になりました。裁判になって、弟は、あろうことか、父から4,000万円をもらったことを否定しました。そこで、大変苦労しましたが、マイホーム購入時の不動産屋、銀行などに弁護士でないとできない照会制度を利用して照会をし、弟が父から4,000万円をもらっていたことを証明することができました。弟は納得いかない様子でしたが、すごくすっきりしました。

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海老名 毅 弁護士からのコメント

特別受益といって、被相続人の生前に被相続人から多額の財産をもらっていた場合、被相続人の亡くなる前に遺産の一部を既にもらっていたものと評価し、そのことを相続の場面で反映させることとなります。つまり、本件の場合の弟さんは、生前お金をもらっていた分、相続の場面ではもらえる遺産が少なくなります。その結果、最終的にはすべての法定相続人が法定相続分通りに遺産をもらうこととなります。このことは、常識的にも至極当然ですし、法律上の制度です。そのため、残念ながら、弟さんは、非常識であるばかりか、法律上も根拠のない主張をしていたこととなります。裁判で現実を分かってもらうこととなりました。