この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ご相談の方は、別れた元夫から、子どもに会わせてほしいとの要望から、面会交流の調停の申立てを受けましたが、元夫が子どもにも昔頻繁に暴力を振るったことで、今も子どもが元夫を怖がっているため、子どもと会わせないようにはできないものか、ご相談に来られました。
解決への流れ
ご相談の方は、ご相談後、弁護士を依頼され、弁護士が、調停の中で、調停委員に対し、子どもが元夫との面会を嫌がっていること、それが真実であること等の理解を進めてもらい、併せて調査官による調査の結果も踏まえ、しばらくは面会交流を控え、子どもさんの意向が変わるまで様子をみる形で調停が終わりました。
面会交流権は、あくまでお子さんが健全に発育、発達していくために必要なものです。元ご主人の振る舞いについて、お子さんにも深刻な影響が残り、お子さんが元ご主人に会いたくないという心理状態である場合、元ご主人にも、この現状を理解していただく必要があります。調停において、それらの事情を共有することで、元ご主人も、一旦は時間を置く結論を理解してもらえることがあります。また、調停委員も、お子さんのためには、お父さんとしてそのように振る舞うことも、親として大切であること等を説明し、働きかける場合もあります。しかし、昨今、面会交流は、基本的には交流すべきとする考え方が尊重される風潮が強いですから、双方間で紛糾し、遅々として調停が進まないこともあります。まずは、弁護士にご相談されることが大切だと思います。