この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
配偶者と3人の息子を持つAさんが死亡し、Aさんの相続が問題となりました。亡くなったAさんは広大な田畑と山林、およびアパートや株などを有しており、その遺産をAさんの相続人である配偶者と3人の子でいかに分割するかが争われました。
解決への流れ
次男にアパートと株など、三男に田畑をそれぞれ取得させ、その代償として、三男から配偶者と長男に対して現金の支払いをさせる内容の調停が成立しました。
年齢・性別 非公開
配偶者と3人の息子を持つAさんが死亡し、Aさんの相続が問題となりました。亡くなったAさんは広大な田畑と山林、およびアパートや株などを有しており、その遺産をAさんの相続人である配偶者と3人の子でいかに分割するかが争われました。
次男にアパートと株など、三男に田畑をそれぞれ取得させ、その代償として、三男から配偶者と長男に対して現金の支払いをさせる内容の調停が成立しました。
この田畑などを単純に4分割することは、土地の効用を害し、相続人全員にとっても不利益をもたらすものでしたので、このような解決ができたことはよかったと思います。