この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、相手方の車両がご相談者の車両に衝突してきたと主張していました。他方、相手方は、ご相談者の車両が相手方の車両に衝突してきたと主張していました。このように、交通事故の態様が全くことなるため、事故の態様や過失割合が大きな争点となる事案でした。
解決への流れ
裁判所は、判決でご相談者の主張を認めました。過失割合については、ご相談者10、相手方90の認定をしてくれました。ご相談者様からは「親身になって対応してもらえたので良かった。」と感謝のお言葉をいただきました。このようなお言葉をいただきありがとうございます。
交通事故では、事故の態様が大きな問題となることがあります。この場合、どのような認定がなされるかによって過失割合が異なり、賠償額に大きな差が生じます。今回、捜査機関の書類のみならず、ご相談者様や同乗者様の証言が大きな決め手となったと思われます。