この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
別居中の奥様からのご相談で、これまで相手から婚姻費用ももらえていないので、離婚しても養育費をもらえないのではないかと思い、心配とのことでした。調停を申し立てるか迷っており、これまで払ってもらえていない婚姻費用と、離婚に伴っての養育費を同時に請求できるのか分からなくて相談に来られました。
解決への流れ
ご相談後、奥様は、ただちに婚姻費用の分担の調停と離婚の調停を同時に申し立て、その結果、まずはできるだけ早めに婚姻費用を受けることができました。
婚姻費用は、基本的には、調停申立時を起算点にし、離婚成立までのものを請求できます。そのため、早く調停を申し立てることをお勧めいたします。また、養育費は、離婚成立時に定まりますが、婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立てることは可能であり、実際、調停でも併せて申し立てられることが数多くあります。