犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #セックスレス . #モラハラ . #飲酒・アルコール中毒

【モラハラ問題】性格の不一致やモラハラ等があったから必ず離婚請求が認められるとは限らないため、まずは調停に専心していくことに決めました。

Lawyer Image
渡邊 律 弁護士が解決
所属事務所渡邊律法律事務所
所在地栃木県 宇都宮市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

ご相談にいらした方は、ご主人との性格の不一致、アルコール中毒、セックスレス、モラハラ等を理由にすぐに離婚したい、しかし、調停では話し合いが進まないため、離婚訴訟を行いたいと考え、いらっしゃいました。

解決への流れ

ご相談後、それまで調停はすぐに辞めて訴訟で離婚を請求していくことを強く希望していた考えを改め、今の調停を大切にし、丁寧に自分の気持ちを相手に伝え、理解してもらえる努力をすることに気持ちを変えていらっしゃいました。

Lawyer Image
渡邊 律 弁護士からのコメント

ご相談の方からすると、性格の不一致やセックスレス、モラハラ等は、非常に辛く、耐えがたいものであることは間違いありません。しかし、離婚訴訟で離婚が認められる要件という観点からすれば、それらがあるからすぐに離婚が認められるという単純なものではない場合もあります。残念ながら、その他の事情も含め、裁判で総合考慮された結果、離婚請求が認められない場合もあります。そのため、今行われている調停こそ、訴訟のための単なる通過点であるとは捉えず、調停こそが今離婚する上での唯一の方法である場合もあることから、専心し、丁寧に自分の気持ちを書面にしたため、調停を通じて相手にそれを見せたりする等をし、慎重に調停を進めていく必要がある場合もあります。このあたりは、非常に微妙な点が多いため、じっくり弁護士に相談されることをお勧めします。