犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #借金・浪費

【離婚訴訟】生活費の不払いや借金・浪費等がある場合でも離婚訴訟で離婚できる可能性があることを知り、離婚請求を起こすことにしました。

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渡邊 律 弁護士が解決
所属事務所渡邊律法律事務所
所在地栃木県 宇都宮市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

ご相談の方は、離婚裁判が厳格な要件がないと認められないことをよく知っているため、生活費が支払われないこと、その上で負債が多い相手に対して、離婚訴訟が認められる可能性があるのかご心配で、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

ご相談の結果、訴訟での離婚請求が認められる可能性もあることを知り、弁護士を活用し、訴訟提起に至りました。

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渡邊 律 弁護士からのコメント

離婚請求が認められるかは、総合考慮によるものであり、一概に離婚ができるとお約束できるものではありません。しかし、生活費を渡されないことは、民法で定められている離婚事由のうち、「悪意の遺棄」に当たる可能性があります。そのため、それらの内容をより深く、慎重におうかがいすることで、離婚事由に該当する場合もあります。ただし、それだけでは該当しない場合がありますので、借金や浪費等の事情もしっかり踏まえ、生活費の不払いの根拠やその悪質性、今後の継続性等を証明していくことが重要となっていきます。このあたりは、非常にデリケートで微妙な問題です。弁護士とじっくりご相談されることをお勧めいたします。