この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者は再婚。再婚後、妻の様子がおかしくなり、自殺をほのめかすなど依頼者も振り回される生活が続き、離婚を決意して相談に来る。
解決への流れ
離婚調停の申立て、不調となり離婚請求訴訟を提起。離婚を認める判決を得る。
40代 男性
依頼者は再婚。再婚後、妻の様子がおかしくなり、自殺をほのめかすなど依頼者も振り回される生活が続き、離婚を決意して相談に来る。
離婚調停の申立て、不調となり離婚請求訴訟を提起。離婚を認める判決を得る。
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みのないとき」は裁判上の離婚原因となります。しかし、裁判実務ではそれだけでは離婚を認めず、配偶者の離婚後の療養体制を整えるなどの準備をしなければなりません。そういうこともあり、一度依頼をした弁護士からは離婚調停まで進めることができないと言われ、納得ができないとして私のもとに相談に来ました。境界性人格障害は精神病ではないこと、本人の障害は婚姻後に発生したものでなく婚姻前からも障害があったとみられることを丁寧に主張・立証して勝訴判決をえました。