この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご相談者は、居住している不動産の売却を考えていました。この不動産は、ご相談者の父親から相続したものでしたが、お父様を亡くされてから何十年間も相続の手続を行っていませんでした。そのため、不動産の名義がご相談者の父名義となっており、売却に支障が生じていました。
解決への流れ
相続人を特定し、遺産分割協議書を作成いたしました。作成した遺産分割協議書によって不動産の名義変更を行い、無事、不動産を売却することができました。
遺産分割書の記載内容によっては登記手続に支障が生じる場合がありますので、司法書士などの専門家へにご相談されることをお勧めいたします。また、遺産分割協議書の作成にあたり、相続人間で交渉を要する場合がありますので、そういった場合は弁護士にご相談ください。