この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は相手方と交際し同棲していた。同棲していた家は相談者名義の賃貸で、賃料も相談者が負担していた。ある日、喧嘩となり交際を解消することになったが、相手方が自宅に居座り1000万円を支払わなければ出て行かないと言われている。
解決への流れ
弁護士が介入し、「◯月◯日付け(約1か月後)で自宅の賃貸借契約を解約する予定ですので、同日までに退去をお願いいたします。」、「1000万円を支払う法的義務は存しないと思料いたしますが、今後も請求を継続されるのであれば、法的根拠及びそれを示す客観的資料をご明示ください」などと記載した書面を送付し、交渉の結果、解決金10万円を支払い、退去させることに成功した。
ご自身の名義の物件に元交際相手が居座るケースはよくあります。一方的に賃貸借契約を解約だけしてしまうと、物件のオーナー又は管理会社からご自身に損害賠償請求をされてしまうリスクがありますので、そのようなリスクを避けるために、相手方ときちんと交渉し、かつ、物件のオーナー又は管理会社ときちんと協議をした上で、解決する必要があります。