この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
マッチングアプリで知り合った相手に別れを切り出したところ、結婚詐欺であるとして、生活費の返還や慰謝料の請求を受けた。
解決への流れ
相手方に対し、詐欺に該当する事情は存せず、慰謝料等の金員を支払う必要性がないことを主張し、請求を退けることに成功した。
30代 女性
マッチングアプリで知り合った相手に別れを切り出したところ、結婚詐欺であるとして、生活費の返還や慰謝料の請求を受けた。
相手方に対し、詐欺に該当する事情は存せず、慰謝料等の金員を支払う必要性がないことを主張し、請求を退けることに成功した。
交際関係を解消する際には、しばしば相手が感情的になり、様々な請求をしてくることがあります。法律上支払いの必要性がない場合も多くあるものの、相手から執拗に請求を受けている場合には、ご自身で対応するのが困難な場合もあるでしょう。弁護士が介入することにより、相手とやり取りをする必要もなくなりますので、お困りの場合は、弁護士に相談してみることをお勧めします。