この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
相談者(女性)が交際相手(男性)に別れを告げたところ、交際期間中に男性が出した食事代や旅行代、プレゼント代を返せと言われた。相談者がこれを拒否すると、詐欺罪で警察に通報する、勤務先に連絡するなどと言われている。
解決への流れ
弁護士が間に入り、相手方に対し、食事代・旅行代・プレゼント代は贈与契約に基づくものであり、詐欺罪に該当する事情は存しないこと、今後も相談者への連絡が続いたり、勤務先に連絡を入れるようであれば、ストーカー規制法や恐喝罪を理由とする刑事告訴や訴訟提起等の法的措置を取る旨警告した。その結果、相手方からの連絡は止まり、警察への通報や勤務先への連絡もなかった。
交際解消を申し入れたのに対し、相手方が過去の出費分の返金を求めてくることは少なくないです。交際期間中の出費分については、返還義務が生じないケース(贈与契約であること)が多いので、不当な要求を繰り返してくる相手方に対しては、弁護士を間に入れて相手方に警告してもらうことを検討されると良いでしょう。