この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者は叔父の法定相続人であったが、叔父が亡くなったことを知らないまま、3か月以上が経過してしまっていた。叔父には借金がある可能性があったため、相談者が相続放棄を希望していた。
解決への流れ
すぐに裁判所に相続放棄の申述を行った。叔父が亡くなったと知らなかったことを、叔父との関係性、他の親族との交流状況、居住地等の事情から、叔父が亡くなったことを3か月以上知らなくても不自然ではないことを詳細に説明した結果、相続放棄が認められた。
相続放棄は、相続が開始されて(被相続人が亡くなって)から3か月以内ではなく、相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であること)を知ってから3か月以内というのが期間の定めになります。相続が開始されたことを知らないまま、3か月以上が経過してしまったという方は、裁判所に「なぜ相続が開始されたことを知らなかったのか」という点を詳細に説明することが必要です。裁判所が「相続の開始を知っていたはずである」と判断してしまうと、相続放棄が認められず、多額の債務を負ってしまうリスクがあります。相続放棄をしたいが、相続開始から相当期間が経過してしまっているという方は、早急に弁護士に相談すべきでしょう。