この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者の父が亡くなったが、遺言書の内容は相談者の兄に多くの財産を相続させるというものであった。兄に遺留分減殺請求をしたい。
解決への流れ
相手方(相談者兄)に遺留分減殺請求をする通知書を送付したが、相手方は支払を拒否したため、調停に移行した。調停において、遺留分が侵害されていることを相続財産一覧表・計算シートにまとめ、金額を裏付ける客観的資料を提出した結果、調停委員会から調停案が提示され、解決金として500万円を獲得することができた。
まず、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行使する必要があります(消滅時効)。他の相続人又は受贈者に有利な内容の遺言書が存在する場合には、速やかに消滅時効の完成を止めるために、内容証明郵便など記録の残る形で請求をしましょう。遺留分侵害額に争いがある場合には、調停を申し立て、相続財産一覧表と遺留分侵害額を計算したシートをまとめること、相続財産の評価額を示す客観的資料を提出することが重要です。これらの対応を怠ると、本来認められるはずの遺留分侵害が認められないおそれがあります。表やシートの作成・客観的資料の収集や提出は、非常に手間のかかる作業ですし、専門的な知識が必要となる場合もあるので、遺留分減殺請求を考えている方は、まずは弁護士へ相談してみてください。