この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
妻は、性格の不一致等を理由に長女を連れて自宅を出て相談者(夫)と別居を開始した。夫は、妻に対し、長女との面会交流の実施を求めたが、妻は長女が嫌がっていることを理由に面会交流の実施を拒否した。
解決への流れ
面会交流の調停を申し立て、同居中の父子関係が良好であったことの主張・立証を行い、また、裁判所に対し調査官調査(父子交流場面観察)の実施を求めた結果、父子関係が良好であるとの結論を出してもらうことができた。しかし、その後も、妻は面会交流の実施を拒否し続けたため、強制執行(間接強制)の申立てを行い、毎月相当額の間接強制金の支払義務を認めてもらうことができた。間接強制金が高額であったこともあり、間接強制申立事件の確定後は、面会交流が実施されるようになった。
面会交流は、監護親に主導権があることが多く、監護親から面会交流を拒否されてしまうと、これを強制的に実現させることは難しいです。もっとも、上記事例のように、面会交流調停(又は審判)及び間接強制の申立てを行うことにより、面会交流の実現を図る方法はあります。また、間接強制に加え、面会交流を実施しないことを理由とする慰謝料請求を行うことで、相手方に更にプレッシャーをかけていくという方法もありますので、一方的に面会交流を拒否されてしまっている場合は、一度弁護士に相談されると良いかと思います。