この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人である父が死去。相続人子2名(AさんとBさん)のところ、Bさんに「遺産は全て相続させる」との遺言があったことから、Aさんから当事務所に相談を受けました。相続財産は甲宅地のみでした。その甲宅地の上に依頼者であるAさん所有の乙建物がありました。
解決への流れ
まず、Bさんに対し、遺留分減殺請求通知を内容証明郵便で送付。依頼者Aさんは乙建物に居住しておらず、今後も居住予定がありませんでした。そこで、Bさんに対し、土地建物を売却処分し、その売却益の中で遺留分の支払いを行っていただくことを提案。無事、Bさんから了承を得ることが出来ました。仲介業者に売却仲介を依頼し、買受希望者が現れたところで、土地・建物それぞれの価格を協議しました。相続財産である甲宅地の価格から経費を控除した残額の4分の1を遺留分として、Bさんから依頼者Aさんに支払われ、スムーズに解決できました。
依頼者Aさんから相談を受けてから、7か月ほどで解決出来た事案でした。比較的スムーズに解決することができ、弁護士としてやりがいを感じました。