この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者(妻)は相手方(夫)との性格・金銭感覚の不一致を理由に離婚したい意向であったが、夫は離婚を拒否していた。相談段階では、まだ相手方と同居中であった。
解決への流れ
相談者が子と共に自宅を出る形で別居を開始した上で、私が代理人として就任し、夫に対し婚姻費用(生活費)及び離婚を請求した結果、最終的に夫が離婚に応じる意向を示し、離婚が成立した。
40代 女性
相談者(妻)は相手方(夫)との性格・金銭感覚の不一致を理由に離婚したい意向であったが、夫は離婚を拒否していた。相談段階では、まだ相手方と同居中であった。
相談者が子と共に自宅を出る形で別居を開始した上で、私が代理人として就任し、夫に対し婚姻費用(生活費)及び離婚を請求した結果、最終的に夫が離婚に応じる意向を示し、離婚が成立した。
性格の不一致を離婚理由とする場合、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認めず、判決となった場合には離婚が認められないというケースが多いです。もっとも、性格の不一致を理由とする離婚請求の場合であっても、別居期間が3年ないし5年に及んでいれば離婚請求が認容される可能性が高くなります。上記のような裁判実務に鑑み、離婚を拒否する相手方に対しては、以下のような説得をすることにより、離婚の同意を得ることができる場合が多いです。「離婚を拒否することは自由だが、依頼者の離婚意思は強固で、今後、貴殿と復縁ないし同居する意向は一切ない。仮に今回の離婚請求が棄却されたとしても、裁判所が復縁や同居を強制することはなく、現在の別居状態が継続するままで、しかも、別居期間が3年ないし5年に達した場合には、その時点で再度離婚を請求するが、その時は裁判所が離婚請求を認容する可能性が極めて高い。現時点で離婚に応じたいただけるのであれば、離婚条件について譲歩する余地もあるが、3年ないし5年後に離婚となった場合は、離婚条件については一切譲歩しない」特に、相手方の方が収入が高い場合には、相手方は離婚が成立するまでの間は婚姻費用の支払義務を負うため、経済的負担が多くなるだけであることから、離婚に応じる可能性が高まります。