犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺産分割に関する相談

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小堀 球美子 弁護士が解決
所属事務所小堀球美子法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

父の遺産は、父の自宅しかありません。その自宅は、父と兄の共有になっています。私は、ほかへお嫁に行きましたが、私にも自宅に権利があると聞きました。兄にどのような要求ができますか。

解決への流れ

あなたと兄は、1/2ずつ自宅を相続しますから、その1/2の持分を主張することができます。分け方としては、自宅を物理的に分筆する現物分割、自宅を兄が全部取得し、兄が代償金を払う代償分割、自宅を売って売買代金を兄と分ける換価分割という方法があります。

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小堀 球美子 弁護士からのコメント

遺産が自宅のみで、それが法定相続人の一人と共有であるときには、その法定相続人が自宅をほしいと思うでしょう。あなたは、通常、代償金をもらうことで、満足を得ます。自宅の評価をどうするか、同居の兄が父の遺産を使っていたなどの事情があるときにはそれへの対応が求められます。一口に調停と言っても、その遂行には、様々な法的判断が求められます。たとえば、遺産に漏れがあると、紛争が再燃されることもあります。遺産分割協議書や調停調書のまとめ方も、注意が必要です。やはり早い段階から弁護士に依頼することをお勧め致します。