この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ドライブレコーダーがあったため事故態様に争いはありませんでしたが、ご依頼者様も相手方も、どちらも自分が被害者であると主張していたため、交渉が進んでおりませんでした。ご依頼者様は相手方保険会社から相手方に過失はない旨伝えられたため、弁護士費用特約を利用した上で、ご依頼を受けました。
解決への流れ
まずはこちらの認識を相手方保険会社に伝え、しっかりと理論立て説明を行いました。しかしながら、相手方保険会社は考え方を曲げなかったため、やむなく提訴しました。提訴後、相手方にも代理人弁護士が就き、保険会社と同様の主張を行ってきました。その後、裁判所から、過失割合について、原告(ご依頼者様)7:被告3で和解してはどうかと提示がありました。関連する裁判例や本件の事故態様からして、こちらの過失割合が大きいという見解は明らかにおかしいと確信していたため、そのような割合で和解することはできない旨お伝えしました。その後、ご依頼者様とも入念な用意を行い、尋問に挑みました。尋問では、事前の準備が功を奏して、相手方の主張について矛盾が浮き彫りに出ることとなり、反対尋問が成功しました。その結果、最終的には、過失割合について、原告3:被告7での和解が提案され、この内容で和解するに至りました。
「保険会社から提案された過失割合が適切なのかわからない…」と思い、ご来所される方は多いです。本件についても、先方から提示された過失割合に納得いかず、ご依頼となりました。過失割合を考える上では、正確な知識と経験に基づく交渉が必要となります。今回は、相手方保険会社、相手方代理人いずれもこちらと異なり意見でしたので、最終的に尋問を経なければならないこととなりました。こちらの主張が正しいと信じ、尋問まで行ったことが成功につながった事案でしたので、最後まであきらめないことの重要さを実感しました。