この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
機械の搬入中、ボルトが外れて機械が落下しそうになり、これを直そうとするも直すことができず機械が落下、相談者の方は大怪我をされました。会社は、当時、速やかに退避しなかったことに過失があるとして、労災保険以外について支払おうとしませんでした。
解決への流れ
訴訟を起こし、最終的に判決となりましたところ、当時の関係者の尋問などから、ご依頼者が当時直ちに退避しなかったことも止むを得ない(年長者が復旧しようとしていた一方、誰も退避せよと言わなかったなど)ものとして、当方の過失は15%となりました。
裁判所は、事故を記録上でしか理解できないため、とかく現場を知らない一般論にて、被害者にも過失があったのではと指摘しがちです。本件も、当初、より高い被害者の過失での和解を裁判官に勧められました。しかし、当方にて拒否し訴訟を続けていった結果、遂には裁判官1名であったものが3名の合議事件となり、その後当方有利な展開になっていったところです。弁護士より裁判所へ現場を訴え続ける重要性を、思い起こさせる事案です。