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#損害賠償請求

1500万円の損害賠償請求訴訟-判決では110万円に減額【FC2違法アップロード事件】

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笹浪 靖史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

FC2にアダルト動画をアップロードしたところ,FC2が個人情報を著作権者に開示したため,著作権者から著作権侵害についての損害賠償請求の内容証明が届いた。しかし,これを無視していたところ,約1500万円の損害賠償を求める訴訟を提起された。

解決への流れ

[判例時報2316号97頁・裁判所ウェブサイト掲載裁判例]東京地裁平成27年(ワ)13760号損害賠償請求事件http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85883本件は違法アップロードであること自体には争いがなかったため,訴訟では損害額を争うこととしました。原告の損害額計算は過大であり,損害は実際には少ないはずであるとの当方の主張が認められ,原告の請求約1500万円のうち判決で認められたのは110万円のみでした。※FC2違法アップロード著作権侵害事件については以下をご覧下さい。http://itlawyer.jp/fc2.html原告株式会社CA(株式会社WILL)

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笹浪 靖史 弁護士からのコメント

違法行為をしたこと自体に争いがない場合は,損害額の争いとなります。著作権法には損害額の推定規定があるのですが,この適用の仕方や算出根拠の曖昧さによって過大な請求金額となっている場合があります。こうした場合,適正な金額への減額を求めることになります。証拠関係を仔細に分析し適切に反論をすることにより,請求金額の9割カット等,大幅な減額をし得るケースがあります。なお,本件裁判では,同種事件の先例が乏しかったため,弁護士が独自に法令調査を行い,ストリーミング配信の場合の損害額計算について著作権法第114条1項の適用がないことを主張し,この点についての裁判所の初めての判断を得ました。近時,著作権者から「販売価格×再生回数」という単純な損害額の計算により損害賠償請求を受けている方が多くいますが,この計算は著作権法第114条1項を前提としています。本裁判例の考え方に従えば同条項の適用がないケースも多いと考えられ,他の事案に与える影響は大きいものと考えられます。当事務所では同様の請求を受けている方の相談をお受けしています。