この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚公正証書に基づいて実子と連れ子の2人分の養育費を支払っていたものの、相談者の給料が減少し、元妻は離婚後に就職して収入を得るようになった。離婚後は面会交流が出来ていないため、元妻の連れ子については養子縁組を離縁したい、とのことで相談に来た事例。
解決への流れ
公正証書があったため、養育費減額調停及び離縁調停を申し立てた。最終的に、連れ子とは離縁が成立し、実子の養育費は公正証書で定めた額の半額に減額された。
養育費は支払わなければならないものですが、事情によっては減額・増額をすることも可能です。相手方が就職・転職して大きく収入が増えたり、会社の経営状態が悪化してご自身の給料が大きく減ったりした場合などは、現在の養育費の額が適正かどうか、是非弁護士に相談して下さい。