犯罪・刑事事件の解決事例
#労災認定

会社側)精神疾患により長期休職の労働者を退職処理したところ、争われた事例

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笹岡 優隆 弁護士が解決
所属事務所東京・京橋法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

労働者は営業職にて休職していたのですが、休職期間満了間際に復職を求めてきたもののとても復職できるような状況ではないとして当方会社側は退職処理しました。これに対し、自分は復職できる状況である、自らの精神疾患は先輩のパワハラによるものであるので労災であって解雇できない、また未払残業代がある、と労働者側が主張してきたものです。

解決への流れ

労働者側は訴訟を起こしてきましたが、当方会社側は、各種証拠を積み重ね、休職中の行動のおかしさ、パワハラではなく注意でしかないこと、休職前に夜遅くまで働いていたとは思えないことなどを示して行った結果、双方何も請求しないという和解にて終了となりました。

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笹岡 優隆 弁護士からのコメント

本件は会社側の事案ですが、このような事例は複数取り扱っておりますので、逆に労働者側としてはどのように争えば精神疾患の事例において労災が認められるのかについても十分な経験を有してしております。是非労働者側としてもご相談くださいませ。