この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者(会社)は、全くそのような事実がないにも関わらず、競合他社から従業員を引き抜いたと言われ、損害賠償請求訴訟を提起されたとのことでした。受任後、訴訟の対応をいたしました。
解決への流れ
当方の主張が全面的に認められ、競合他社の請求をすべて棄却する判決が言い渡されました。
年齢・性別 非公開
ご相談者(会社)は、全くそのような事実がないにも関わらず、競合他社から従業員を引き抜いたと言われ、損害賠償請求訴訟を提起されたとのことでした。受任後、訴訟の対応をいたしました。
当方の主張が全面的に認められ、競合他社の請求をすべて棄却する判決が言い渡されました。
本訴訟では、従業員の引き抜き行為の存在自体が認められませんでした。なお、従業員の引き抜きを理由とした損害賠償請求は、企業の営業の自由、従業員の退職の自由・職業選択の自由が保障されていることに鑑み、自社へ転職するよう勧誘するに当たり、単なる転職の勧誘の範囲を超えて社会的相当性を逸脱した方法で行われた場合等に、はじめて認められます。まずは、従業員が競合他社に転職しないよう、従業員の労働環境を整えることが重要です。