この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
父の財産を相続したのですが、父の死から1年たった時に、いきなり債権回収機構さんから督促状が届き、父が生前1000万円の借金を負っていたことが判明しました。一度相続してしまった以上は、支払わなくてはいけないのでしょうか。
解決への流れ
お父様の財産状況についてどの程度把握していたのか、借金の存在を知らなかった理由などについて、ご事情をうかがったうえで裁判所に対して具体的な主張を行った結果、相続放棄が認められている期限を過ぎていましたが認めてもらうことができました。
相続放棄については、ご自身で行うことももちろん可能だと思いますが、特に期限を過ぎている場合など問題となりそうな場合には弁護士を通した方がよいと思います。今回は、督促状が来た段階で早期にご相談にお越しいただいたために、問題なく事件を処理することができたと考えております。