この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
執行猶予中の再犯は,特に酌むべき事情がない限り,実刑になり,猶予中の刑と再犯の刑とを合わせて服役しなければなりません。再犯で初めて,自身の窃盗症等の精神障害について気づきを得た依頼者は,何とか実刑を回避して治療等を続けたいということをご希望されていました。
解決への流れ
第一審で明らかになった精神障害について,福祉機関と連携を行い,更生支援計画を立案し,控訴審で精神疾患等の影響の大きさやそれが現在の医療・福祉環境の整備によって解消していることを主張・立証し,再度の執行猶予が認められました。
窃盗症による情状弁護は,ひと昔前と異なり,それのみでは効果が薄いといえます。窃盗症と合併している他の精神障害がないか,ある場合にそれらがどのような影響を与えているか,それを現在どのように解消しようと努めているかを明らかにすることで,良い結果につながることがあります。執行猶予中の再犯で再度の執行猶予を得た事例は他にもありますし,服役後5年以内で執行猶予がつかない事案において,検察官求刑の5割台~6割台まで減刑を得た事例(3年求刑が1年8月になるとか,2年求刑が1年2月になるとか。)も多数あります。