この事例の依頼主
女性
相談前の状況
有期雇用契約を30回以上更新してきたのに、突如として更新拒否(雇止め)。期間が決められているので仕方のないことなのか。どうしても納得が行かない。
解決への流れ
期間雇用であるものの、不当な雇止めであると判断した。早期解決を希望されていたので労働審判を申し立て。当方の主張がほぼ全て認められ、給料の約10ヶ月分を支払う内容で和解しました。
女性
有期雇用契約を30回以上更新してきたのに、突如として更新拒否(雇止め)。期間が決められているので仕方のないことなのか。どうしても納得が行かない。
期間雇用であるものの、不当な雇止めであると判断した。早期解決を希望されていたので労働審判を申し立て。当方の主張がほぼ全て認められ、給料の約10ヶ月分を支払う内容で和解しました。
「まさかこんなに簡単に勝てるなんて」「茨城県内でとても大きな会社相手だったので権力相手には勝てないと思っていました」などと驚きの方が大きい内容の感想をおっしゃっていました。ご本人に戦う意思が強かったこと、決して諦めないことが労働案件では特に大事な要素だと感じました。